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三船美佳さんが財産分与の申し立てをした本当の理由は?

今年3月29日、離婚が成立した高橋ジョージさんと三船美佳さん。美佳さんが子どもの親権者となり、財産分与・慰謝料なしでの離婚でした。

が、ここにきて、美佳さん側から、離婚後調停として財産分与の申し立てがなされました。これはちょっと腑に落ちない申し立てのため備忘録として書いておきます。
もちろん、美佳さん側が財産分与の請求を行うのは権利行使として当然のことです。
ただ、一般的には離婚までに夫婦あるいは弁護士を交えた話合いによって「財産分与」も「慰謝料」も決めて離婚は成立します。それぞれに時効が定められているとはいえ、離婚後まで夫婦のトラブルを引きずりたくないと考えることと、離婚後の新しい生活をすべて精算してからスタートさせたいと考えるのは当然のことだからです。
とはいえ、離婚のとき、財産分与について離婚までに話合いや調停で決めることができない場合もあります。
ひとつには、マイナスの財産がある場合。
たとえば、結婚した後に購入した住宅の資産価値が離婚時には下がってしまい、債務超過となった住宅から妻は出ていき夫だけが住んでいる。ところがこういった場合は、財産分与を請求することによって請求側も債務超過の一部あるいは半分を負担しなければならないため、わざわざ調停を起こして財産分与請求を行なったりはしません。請求を行うとすれば夫側から、家を出て行った妻に対して、「俺だけに借金(債務超過した住宅)を押しつけるのはフェアではない」と、財産分与請求を行う場合もあります。
つまり、一般的に、妻側から財産分与請求が行われる場合、不動産はプラスの財産であると考えられます。逆にマイナスの財産であった場合は、夫側から請求することになります。万一、妻側がマイナスの財産を請求するといえば、親族や友人、弁護士といった周囲の大人たちは、あえて請求しないように止めます。
もうひとつの理由は、DV等危険な状態にある場合。
結婚している間に、命の危険があるような暴力にさらされてきた場合は、財産分与も慰謝料も請求することはできず、離婚の成立を急いで安全な生活を確保することが優先されます。その場合は、離婚成立後に、財産分与とDV等による慰謝料の請求を行うことがあります。
DV等が離婚原因であった場合は、財産分与請求を行うのであれば同時にDV等の慰謝料を請求するのが当然のことです。離婚によってDV等の被害を現在は受けることはありませんので、慰謝料請求を行い、DV等による接近禁止を求めるのも当然のことです。
もしも、更なるDV的嫌がらせを受けたくないからという理由から慰謝料請求を行わないのであれば、少し奇妙に感じます。財産分与といった金品の請求を行うとDV的資質をもった夫側は激怒しますので、新たに財産分与請求だけというかかわりを持つのではなく、あわせて慰謝料請求することによって、DV等の被害を明確にしておくほうが今後の安全のためには必要です。
一般的に、財産分与請求の申し立てを行うのは、プラスの財産(不動産価値が高く、住宅ローン残債が少ない)であるため、請求を行うことで妻側に利益が得られる、この利益を放棄しないという理由と、もうひとつは、妻の親等が住宅購入のときに出したお金を取り戻したいと考えて行う場合もあります。
財産分与請求の時効は離婚成立から2年。慰謝料請求の時効は3年です。
高橋ジョージさんと三船美佳さんの離婚では、成立から2年以内の財産分与の申し立てが行われました。それがプラスの財産であってもマイナスの財産であっても、離婚後調停の中で何らかの決着がつき、隠されている財産がなければ、財産分与はこれで終了します。請求するだけで決着する財産分与を保留にしておいても離婚成立を急いだ美佳さんにはなにか事情があるのかもしれません。
また、「慰謝料」についてですが、
今後、この元夫婦の間で慰謝料請求が行われることがあるのは、「結婚していたときに隠されていた離婚原因」が明らかになるときです。
たとえば、今から再婚するとき、その再婚相手が結婚していたときからつきあっていた異性であった。という場合は慰謝料請求の対象となります。
ご相談を受ける中でもその事例は多くありますが、元妻側に相手男性がある場合は、慰謝料を払ってでも、お子様のためにも公明正大に再婚入籍し新しい家族をきちんと作っていくことを私はお勧めしています。
(画像:サンケイスポーツ)
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(以下、サンケイスポーツニュース)
三船美佳が高橋ジョージに対し財産分与の申し立て 周囲が勧める
http://news.livedoor.com/article/detail/12006327/

 女優、三船美佳(34)が今月初旬、元夫でロックバンド、THE 虎舞竜のボーカル、高橋ジョージ(58)に対して、財産分与の申し立てを行ったことが11日、分かった。複数の関係者によると、3月29日に離婚が成立した後も三船は、3億円ともいわれ、ジョージが1人で住む東京都内の自宅のローンの支払いを継続していた。周囲から「ローンを払い続けているのなら、財産分与を求めた方がいい」と勧められ、決断したという。

「モラハラ」の言葉を世に知らしめた離婚から5カ月。家裁での訴訟で“保留”されていた財産分与が動き始めていた。

複数の関係者の話を総合すると、2013年に新築した自宅の住宅ローンを、三船は3月の離婚成立後も毎月40万円ずつ支払い続けていた。ジョージも同金額を支払っているとみられ、住宅ローンは数年を残すのみという。土地の購入や新居建設費用などは三船の母で女優、喜多川美佳(67)も援助をしていた。

それだけに財産分与は当然と思われるが、三船は離婚後もジョージと顔を合わせることに恐怖心を抱いているようで、「財産なんていらない」と親しい人にこぼしていたという。

しかし、周囲から「毎月40万円ずつ振り込んでいるのに、『いらない』と放棄するのは理屈に合わない。きちんとした方がいい」と説得され、財産分与の申し立てをすることにした。

同宅が完成した数カ月後の13年12月に三船は、母と長女(11)とともに大阪で別居生活をスタート。1年にわたる裁判で16年の結婚生活に終止符を打ったが、現在は仕事も順調で「離婚が成立してよかった」と、心身ともに充実した日々を過ごしている。

また、離婚成立時に長女の親権を得た三船は、年に2回、長女のカラー写真をジョージに送ることを条件とされたが、関係者は「約束なので、送っていると思います」と話しており、きちんと履行しているようだ。

12日は三船にとって、34歳の誕生日で、ジョージとの結婚記念日でもあった。慰謝料なしで協議離婚は成立したが、再び代理人を通じての話し合いが始まる。シングルマザーとして力強く歩み続けるための苦渋の決断といえそうだ。

離婚までの経緯

三船は13年12月、長女、母親と都内の自宅を出て、大阪で別居生活を開始。14年6月と同9月に離婚調停を起こすも不成立に。翌15年1月、三船が離婚と親権を求めて裁判を起こす。原因がジョージのモラルハラスメントだったかどうかなどが争点に。同3月に裁判が始まったが、復縁を望むジョージと離婚の意思が固い三船の溝は埋まらず。双方の代理人らが弁論手続きを重ね、別居から2年3カ月、裁判開始から約1年の16年3月29日に急転直下、協議離婚が成立した。

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池内ひろ美

1961年生まれ。夫婦・家族問題評論家。家族問題コンサルタント。日本ペンクラブ会員。八洲学園大学教授(女子学・家族論)。
一般社団法人日本女子力推進事業団(Girl Power)代表理事。内閣府後援女性活躍推進委員会理事。一般社団法人全国危機管理推進事業団理事。一般社団法人国際教養振興協会顧問。
所属:よしもとクリエイティブ・エージェンシー

■著作
『とりあえず結婚するという生き方』ヨシモトブックス
『大好きな彼に選ばれるための25の法則』スターツ出版
『結婚の学校』幻冬舎
『妻の浮気』新潮新書
『良妻賢母』PHP新書ほか(31作品)

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